授業料無償化に係る判定基準について
世帯の年収(910万円未満)は、両親・高校生・中学生の4人家族で、両親の一方が働いている場合の目安です。
実際には、保護者等の市町村民税の課税標準額をもとにした基準により判定されます。
したがって、両親が共働きの場合など家族構成等によっては、世帯の年収が910万円より多くても無償化の対象となる場合もあります。
■授業料無償化の対象となる世帯の年収の目安
世帯の状況 | 両親の一方が働いている場合 | 両親が共働きの場合 |
子2人(高校生・中学生) | 910万円未満 | 1,030万円未満 |
子2人(高校生・高校生) | 950万円未満 | 1,070万円未満 |
子2人(大学生・高校生) | 960万円未満 | 1,090万円未満 |
■具体的な授業料無償化の判定基準
保護者等の「市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額」が304,200円未満の場合に無償化の対象になります。
マイナンバーカードを所持している場合は、政府が運営する「マイナポータル」の「あなたの情報」で確認できます。
また、「特別徴収税額の決定通知書」や「市町村民税・県民税課税証明書」でも市町村民税の課税標準額が確認できます。
在校生の授業料について
2019年度以前の入学生(現在の高校3年生)については、年収590万円未満の世帯で授業料が無償化されました。
また、年収590万円以上910万円未満の世帯には、従来どおり就学支援金118,800円が支給され、一部無償となっています。
授業料無償化に係る判定基準について
世帯の年収(910万円未満)は、両親・高校生・中学生の4人家族で、両親の一方が働いている場合の目安です。
実際には、保護者等の市町村民税の課税標準額をもとにした基準により判定されます。
したがって、両親が共働きの場合など家族構成等によっては、世帯の年収が910万円より多くても無償化の対象となる場合もあります。
■授業料無償化の対象となる世帯の年収の目安
世帯の状況 | 両親の一方が 働いている場合 | 両親が共働きの場合 |
子2人(高校生・中学生) | 910万円未満 | 1,030万円未満 |
子2人(高校生・高校生) | 950万円未満 | 1,070万円未満 |
子2人(大学生・高校生) | 960万円未満 | 1,090万円未満 |
■具体的な授業料無償化の判定基準
保護者等の「市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額」が304,200円未満の場合に無償化の対象になります。
マイナンバーカードを所持している場合は、政府が運営する「マイナポータル」の「あなたの情報」で確認できます。
また、「特別徴収税額の決定通知書」や「市町村民税・県民税課税証明書」でも市町村民税の課税標準額が確認できます。
在校生の授業料について
2019年度以前の入学生(現在の高校3年生)については、年収590万円未満の世帯で授業料が無償化されました。
また、年収590万円以上910万円未満の世帯には、従来どおり就学支援金118,800円が支給され、一部無償となっています。